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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:335708
自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。
自動車税の種別割は、4月1日午前0時における所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されているときには使用者)に、定置場所在の都道府県において課税されます。
自動車の移転登録(名義変更)や抹消登録が年度末(3月31日)までに行われていなかった場合、納税通知書が届くことになり、納税していただく必要があります。
自動車を譲渡した場合には、車検証の登録名義人が変更されているかどうかを確認してください。
また、廃車手続を代理人に依頼した場合には、無用なトラブルを避けるため、手続が完了しているかどうかを確認してください。
運輸支局にて発行される現在登録証明書等でも廃車されていることを確認できます。
まだ車検証の登録変更又は抹消登録の手続がお済でない方は、速やかに手続していただくとともに、お手元に届いている納税通知書にて納付してください。
≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
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