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更新日:平成29(2017)年9月13日

ページ番号:335700

事業年度の途中で千葉県内の事務所等を廃止した場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。

質問

事業年度の途中で千葉県内の事務所等を廃止した場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。

回答

事業年度中において千葉県内に事務所等が存在した期間に対する確定申告を、事業年度終了の日から2ヶ月以内に管轄県税事務所に提出する必要があります。
なお、県民税・事業税の税額については、その事務所等が存在した月数に応じた計算がされることになります。詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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