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ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 申告期限が日曜日にあたるのですが、この場合の申告期限はどうなるでしょうか。
更新日:平成29(2017)年9月12日
ページ番号:335698
申告期限が日曜日にあたるのですが、この場合の申告期限はどうなるのでしょうか。
法人県民税・事業税の申告期限は、その日曜日の翌日となります。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課法人調査指導班
電話番号:043-223-2358
ファックス番号:043-225-4576
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