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更新日:平成29(2017)年9月12日
ページ番号:335695
確定申告において法人県民税で利子割還付が発生したのですが、均等割額と相殺して納付しても大丈夫ですか。
問題ありません。納付書には、利子割還付額分を相殺した後の均等割額を記入して納付してください。
なお、平成28年1月1日以後に利子等の支払を受ける場合には、個人以外に利子割は課せられないことになりました。
これにより、平成28年1月1日以後支払分の利子等については、法人税割からの利子割額の控除や、均等割への充当等の取扱いはなくなります。
また、法人県民税と事業税については、同一の申告書で申告するものの別の税目になりますので、どちらかで還付額が発生した場合でも相殺せずに、別々に納付していただくようお願いします。
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