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更新日:令和6(2024)年5月13日

ページ番号:440214

取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。

質問

取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されますか。

回答

取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。

該当する場合は、取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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