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ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > ゴルフ場利用税の市町村交付金があると聞きましたがどのくらい交付されるのですか。
更新日:平成29(2017)年9月13日
ページ番号:335704
ゴルフ場利用税の市町村交付金があると聞きましたがどのくらい交付されるのですか。
ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の7割に相当する額が県から交付されます。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課課税調査班
電話番号:043-223-2117
ファックス番号:043-225-4576
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