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更新日:平成29(2017)年9月13日
ページ番号:335699
千葉県内に本店所在地があるものとして登記していますが、その住所は代表者の住所であって、そこでは法人の事業を行っておらず、実際は他県で事業を行っている場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。
実態として事務所等が無い場合は、千葉県に申告書提出の必要はありません。
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