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更新日:令和6(2024)年4月18日
ページ番号:335728
自動車を所有していますが、このたび婚姻等による姓(名字)の変更(法人の名称変更)をします。どのような手続が必要ですか。
自動車を所有している方の氏名や法人名の変更がある場合は、婚姻届や法務局の変更等の手続とは別に、道路運送車両法により車検証の変更登録の申請を行うことが義務付けられていますので、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で変更登録手続を行ってください。
また、あわせて運輸支局に隣接する自動車税申告窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
※「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出時には、新旧の氏名(法人の名称)がわかる書類の写しを添付してください。(住民票又は戸籍抄本の写し、免許証の表裏の写し、法人の登記事項証明書の写しなど)
また、住所・所在地の変更もある場合には、住所・所在地の変更登録も必要となります。
自動車の登録・名義変更・廃車等について、詳しくは「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。
年度末(3月31日)までに車検証の変更登録手続ができない場合は、自動車の登録番号(ナンバー)を御確認の上、自動車税事務所又は県税事務所に連絡してください。
≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
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