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更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:335725

軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。

質問

軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。

回答

軽油の販売価格には軽油引取税が含まれていますので、軽油を購入する際にその代金とともに負担していただいています。
その他、次の場合には、その行為を行った人が軽油引取税を負担します。
1 軽油に軽油以外の炭化水素油を混和して製造した軽油を販売した場合
2 灯油や重油等を自動車の燃料として販売又は消費した場合
3 軽油を製造して譲渡又は消費した場合
4 軽油を輸入する場合  なお、1から3の行為については、事前に知事の承認を受ける必要があります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話番号:043-223-2170

ファックス番号:043-225-4576

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