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ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。どのような手続が必要ですか。
更新日:令和6(2024)年5月1日
ページ番号:335748
公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。
どのような手続が必要ですか。
自動車税還付金は相続財産であるため、以下の書類の提出手続が必要となります。
書類を提出いただいた後、相続人の代表者に送金することとなります。
なお、書類を提出いただいてから口座振込まで3ヶ月ほどかかりますので御了承ください。
(1) 届いた公金送金通知書
(2) 「相続人代表者指定(変更)届出書」
(3) 振込先口座記入用紙
(4) 相続に関する書類(詳細は、次のリンクを参照)
納税義務者が亡くなった場合の自動車税の還付手続きについて(PDF:54.7KB)
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