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更新日:令和6(2024)年4月2日
ページ番号:335683
中古住宅と土地を同時に取得した場合の不動産取得税の軽減は?
取得した住宅の1戸(1区画)あたりの延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ以下の条件を満たす場合に、軽減が受けられます。
土地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%
又は
45,000円
のいずれか多い方の額が、土地に対する税額から軽減されます。
(注)令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
住宅の価格から、住宅1戸につき住宅が新築された時期に応じて次の控除額が控除されます。
※手続き等の詳細は、不動産取得税の軽減についてをご覧ください。
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