ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 納める不動産取得税額はどのくらいですか。

更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:335676

納める不動産取得税額はどのくらいですか。

質問

納める不動産取得税額はどのくらいですか。

回答

納めていただく不動産取得税額は、次の算式により算出します。

不動産取得税額=不動産の価格(注)×不動産の種類に応じた税率(下記参照)

(注)
不動産の価格は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。
令和9年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格が2分の1に相当する額になります。

【不動産の種類に応じた税率】
土地:3%、住宅:3%、住宅以外の家屋4%

※ただし、一定の要件を満たす住宅や、その敷地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告することにより、税金が軽減されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?