ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 構造上8ナンバーの自動車(特種用途自動車)で減免を受けられるのはどのようなものがありますか。
更新日:令和4(2022)年10月18日
ページ番号:335745
構造上8ナンバーの自動車(特種用途自動車)で減免を受けられるのはどのようなものがありますか。
構造上専ら身体障害者等の利用に供する自動車で、車検証の車体の形状欄に、「車いす移動車(旧称:身体障害者輸送車)」又は「入浴車」と記載されている8ナンバーの特種用途自動車に限ります。
※自動車の環境性能割・種別割ともに減免対象です。
※自家用・営業用の別は問いません。
※リース車も減免対象となります。
減免申請手続については「8ナンバーの車いす移動車等を所有しています。どのような減免申請手続が必要ですか。」をご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください