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ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 不動産取得税の免税点は?
更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:335685
不動産取得税の免税点は。
不動産取得税の課税標準となる額が、土地は10万円、家屋を建築により取得した場合は23万円、建築以外で取得した家屋は12万円に満たない場合においては、不動産取得税は課税されません。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課課税調査班
電話番号:043-223-2117
ファックス番号:043-225-4576
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