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更新日:令和8(2026)年4月21日

ページ番号:335685

不動産取得税の免税点は?

質問

不動産取得税の免税点は。

回答

令和8年4月1日以降に取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準となる額が、土地は16万円、家屋を建築により取得した場合は66万円、建築以外で取得した家屋は34万円に満たない場合においては、不動産取得税は課税されません。

なお、令和8年3月31日以前の取得した場合の免税点額は、土地は10万円、家屋は23万円、建築以外で取得した家屋は12万円になります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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