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更新日:令和6(2024)年4月9日

ページ番号:335716

軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか。

質問

軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか。

回答

法令で定められた特定の事業者が、特定の用途のため、特定の機械・車両等に軽油を使用する場合に、一定の手続を行うことで免税軽油を使用することができます。
特定の用途とは、船舶の動力源や農林業用機械の動力源等のことをいい、法令で限定的に規定されています。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話番号:043-223-2170

ファックス番号:043-225-4576

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