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更新日:平成29(2017)年9月12日
ページ番号:335694
千葉県内において2つの事務所等を有している場合、均等割額は2ヶ所分を納める必要がありますか。
千葉県に納める均等割額は、県内の事務所数に関わらず資本金等の額に応じた一定額になります。
よって、2ヶ所分を納める必要はありません。
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