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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:390391

個人事業税の口座振替をやめるには、どのような手続きが必要ですか。

質問

個人事業税の口座振替をやめるには、どのような手続きが必要ですか。

回答

口座振替停止届に必要事項をご記入いただき、金融機関お届け出印を押印の上、管轄の県税事務所へご提出ください。
原則として、お申込日から1月半以降に納期の到来するものから、振替納税の対象外となります。

口座振替停止のお手続き後は、県税事務所から送付する納税通知書等により、金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、スマートフォンアプリによる決済のいずれかで個人事業税をご納付ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

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