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更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:335715

現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか。

質問

現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか。

回答

新たに減免を受けようとする自動車(申請車)について、再度、自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請をしていただく必要があります。
また、自動車税(環境性能割・種別割)の減免は、障害者の方1人につき1台しか受けることができませんので、現在、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている自動車(前減免車)がある場合は、運輸支局にて前減免車を移転登録(名義変更)又は抹消登録していただく必要があります。
なお、以下の点にご注意ください。

≪自動車税の種別割の減免について≫

  1. 前減免車を移転登録(名義変更)する場合
    前減免車を移転登録(名義変更)する場合、申請車の自動車税の種別割の減免は翌年度からになります。
    自動車税の種別割は、4月1日午前0時現在の所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されている場合には使用者)に1年分(4月から翌年3月まで)課税されます。
    このように、移転登録(名義変更)の場合には旧所有者(この場合、減免を受けている方)に1年分の納税義務があるため、前減免車の自動車税の種別割が翌年3月まで継続して減免となります。このため、当該年度については申請車の自動車税の種別割の減免を受けることができず、自動車税の種別割は翌年度から減免となります。
     
  2. 申請車を移転登録(名義変更)で取得する場合
    申請車を旧所有者からの移転登録(名義変更)により取得する場合、当該年度の自動車税の種別割の納税義務者は旧所有者となりますので、この場合にも、申請車の自動車税の種別割の減免は翌年度からとなります。
     
  3. 申請車の自動車税の種別割が月割で減免となる場合
    前減免車を抹消登録し、かつ、申請車を新規登録(新車・中古は問いません)により取得する場合、申請車の自動車税の種別割は前減免車の抹消登録日の翌月から月割で減免となります。
     
  4. 軽自動車から普通自動車への乗り換えの場合
    以下の関連リンク「軽自動車の減免を受けていますが、これとは別の普通自動車の減免を受けることができますか。」をご覧ください。

≪自動車税の環境性能割の減免について≫
申請車の登録年月日から1ヶ月以内に減免申請をした場合には、自動車税の環境性能割は減免となります。
<注>申請期限(申請車の登録日から1ヶ月)を過ぎると減免を受けられません。

買換え等により新たに減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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