ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか。
更新日:令和5(2023)年1月5日
ページ番号:335715
現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか。
新たに減免を受けようとする自動車(申請車)について、再度、自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請をしていただく必要があります。
また、自動車税(環境性能割・種別割)の減免は、障害者の方1人につき1台しか受けることができませんので、現在、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている自動車(前減免車)がある場合は、運輸支局にて前減免車を移転登録(名義変更)又は抹消登録していただく必要があります。
なお、以下の点にご注意ください。
≪自動車税の種別割の減免について≫
≪自動車税の環境性能割の減免について≫
申請車の登録年月日から1ヶ月以内に減免申請をした場合には、自動車税の環境性能割は減免となります。
<注>申請期限(申請車の登録日から1ヶ月)を過ぎると減免を受けられません。
買換え等により新たに減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください