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更新日:令和4(2022)年6月14日

ページ番号:335693

新たに法人を設立しましたが、県税の届出はどのようにしたら良いですか。

質問

新たに法人を設立しましたが、県税の届出はどのようにしたら良いですか。

回答

会社を設立した日から1ヶ月以内に「法人等の設立等報告書」の届出が必要です。
届出の際は、登記事項証明書一部及び定款、寄附行為等の写し一部を添付してください。
また、届出内容に変更が生じた場合や、解散・廃止をした場合は、事実の発生の日から10日以内に報告してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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