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更新日:令和6(2024)年11月20日
ページ番号:710742
東京都・愛知県から移転転入した自動車の納税通知書が届きました。(次世代自動車)
通常、年度途中に他の都道府県から移転転入した自動車の自動車税(種別割)については、該当年度の4月1日に登録のあった都道府県で課税されているため、翌年度分より千葉県で課税されます。 しかし、東京都及び愛知県では、東京都都税条例、愛知県県税条例に基づく課税免除制度により次世代自動車の自動車税(種別割)課税が免除されています。(注) 千葉県では同様の制度がないため、千葉県に移転登録した月の翌月から月割りで自動車税(種別割)が課税されます。(地方税法第177条の10第4項) (注)東京都及び愛知県で課税が免除される次世代自動車とは ・燃料電池自動車(水素を燃料とし、空気中の酸素を化学反応させて発電し動く自動車) ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 |
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