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更新日:令和5(2023)年2月24日
ページ番号:335737
現在、減免を受けていますが、新しい自動車(申請車)を購入し、その後減免を受けている自動車(前減免車)を抹消登録しました。自動車税の種別割の税額が発生することはありますか。
自動車の乗り換えにより新たに減免申請する場合、新しい自動車(申請車)の自動車税の種別割は、前減免車の抹消登録日の翌月から減免が受けられます。
この場合、以下の点にご注意ください。
※1申請車の新規登録日と同月中に前減免車を抹消登録した場合、申請車の自動車税の種別割は全額減免が受けられます。
例(1):申請車6月15日新規登録、前減免車6月30日抹消登録
申請車の自動車税の種別割は全額減免可(申請車の減免開始は7月から)
※2申請車の新規登録日の翌月に前減免車を抹消登録した場合、申請車の自動車税の種別割1ヶ月分の納税が必要となります。
例(2):申請車6月15日新規登録、前減免車7月1日抹消登録
申請車の自動車税の種別割1ヶ月分の納税が必要となります。(申請車の減免開始は8月)
自動車税の種別割の減免は障害者の方1人につき1台限りとなりますが、例(2)の場合、7月までは前減免車の自動車税の種別割が減免となり、同月に2台の減免は受けられないため、申請車の自動車税の種別割は8月から減免開始となります。
なお、減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは
「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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