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現在、減免を受けていますが、新しい自動車(申請車)を購入し、その後減免を受けている自動車(前減免車)を抹消登録しました。自動車税の種別割の税額が発生することはありますか。
自動車の乗り換えにより新たに減免申請する場合、新しい自動車(申請車)の自動車税の種別割は、前減免車の抹消登録日の翌月から減免が受けられます。
この場合、以下の点にご注意ください。
※1申請車の新規登録日と同月中に前減免車を抹消登録した場合、申請車の自動車税の種別割は全額減免が受けられます。
例(1):申請車6月15日新規登録、前減免車6月30日抹消登録
申請車の自動車税の種別割は全額減免可(申請車の減免開始は7月から)
※2申請車の新規登録日の翌月に前減免車を抹消登録した場合、申請車の自動車税の種別割1ヶ月分の納税が必要となります。
例(2):申請車6月15日新規登録、前減免車7月1日抹消登録
申請車の自動車税の種別割1ヶ月分の納税が必要となります。(申請車の減免開始は8月)
自動車税の種別割の減免は障害者の方1人につき1台限りとなりますが、例(2)の場合、7月までは前減免車の自動車税の種別割が減免となり、同月に2台の減免は受けられないため、申請車の自動車税の種別割は8月から減免開始となります。
なお、減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは
「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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現在、減免を受けていますが、新しい自動車(申請車)を購入し、その後減免を受けている自動車(前減免車)を抹消登録しました。自動車税の種別割の税額が発生することはありますか。|8ナンバーではない自動車で、構造上身体障害者等の利用する自動車について減免対象となるものを教えてください。|自動車を解体しましたが、所有権が留保されていて抹消登録ができません。税金はどうなりますか。|他の都道府県のナンバーに変わりました。自動車税の種別割はどうなりますか。|自動車を他県ナンバーに変更(移転登録)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税の廃止)|中古商品自動車を所有していますが、減免申請手続について教えてください。|
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