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更新日:令和6(2024)年7月4日
ページ番号:335731
他の都道府県のナンバーに変わりました。自動車税の種別割はどうなりますか。
自動車税の種別割は、4月1日午前0時における所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されているときには使用者)に、定置場所在の都道府県において1年分(4月から翌年3月分)課税されます。
このため、4月1日午前0時に登録されているナンバーが千葉県ナンバーの場合は千葉県が課税することとなり、納税通知書は千葉県から送付されます。
年度の途中で他の都道府県ナンバーに変更した場合には、新しい管轄都道府県から納税通知書が届くのは翌年度からになります。
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