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更新日:平成29(2017)年9月11日
ページ番号:335691
千葉県内には事業所はありませんが、館山市に法人の保養所を建設しました。県税の申告は必要ですか。
県内に事務所・事業所を有しない法人であっても、寮、クラブ、保養所等を有する場合には、法人県民税均等割の納税義務者となりますので、届出、申告が必要となります。
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