転居していない(住所が変わっていない)のに納税通知書が届かないのはなぜですか。
転居していない(住所が変わっていない)のに納税通知書が届かないのはなぜですか。
自動車税(種別割)納税通知書は、5月初旬に一斉発送し、5月中旬頃までに配達されます。
よくある届かない理由は、次のとおりです。
- ここ2年以内に転居していて、昨年の納税通知書は郵便局の転送で届いた。
昨年の納税通知書があれば、宛先の住所を確認してください。旧住所になっている場合は、今年は郵便局の転送期限切れで、納税通知書が郵便局から自動車税事務所に戻ってきていることが考えられますので、自動車の登録番号(ナンバー)を御確認の上、自動車税事務所(電話043-243-2721)又は各県税事務所に連絡してください。
- 4月1日時点で車検が切れている、又は切れていた。
千葉県では、賦課期日(4月1日)に車検が切れている自動車は、既に解体等の処理がされている可能性が高いと推定されるため、一旦、納税通知書の送付を差し止めています。
4月1日から5月30日(年度により数日ずれる場合があります)までの間に車検を更新した場合は、7月上旬に納税通知書が送付されます。
- マンション・アパート等の部屋番号が記載されていないため、配達されない。
行政機関から発送する郵便物は、原則、住民票に記載されている住所に送付されます。
郵便局では、誤配送を防ぐため、集合住宅等の部屋番号が記載されていない郵便物を差出人に返戻することがありますので、転居していないのに納税通知書が届かない場合は、住民票に部屋番号が記載されているか確認をお願いします。(自動車税の場合、車検証に記載されている住所=住民票の住所に納税通知書を送付しています。)
住民票の住所に部屋番号が記載されていない場合は、自動車税事務所又は各県税事務所に送付先の変更をお申し出ください。
- 郵便局が居住していることを把握していない。
郵便局では誤配達を防ぐため、居住者のリストを作成しています。このリストに登録されていないと、配達されません。
例えば、実家から出て一人暮らしをしていたが、実家に戻って来て、郵便局に届け出ていないケースなどがよくあります。
心当たりがある場合は、郵便局に確認してください。
- 同居の家族の方が受け取っている。
家族の方に確認をお願いします。
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