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更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:335724

軽油引取税は誰が納めるのですか。

質問

軽油引取税は誰が納めるのですか。

回答

県の指定を受けた特約業者(特別徴収義務者)が、軽油の引取り者(購入者)から軽油の代金と併せて軽油引取税を徴収し、千葉県へ納めます。
その他、軽油引取税が課される行為をした場合には、その行為をした人が、直接千葉県へ申告し納めます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話番号:043-223-2170

ファックス番号:043-225-4576

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