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更新日:平成29(2017)年9月16日
ページ番号:335718
県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか。
こんな時,申請により県税の徴収が猶予される場合があります。
1.財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあった場合
2.御本人や生計を同一にする親族が病気や負傷をした場合
3.事業を廃業又は休業した場合
4.事業に大きな損失を受けた場合
5.上記に類する事実があった場合
6.法定納期限から1年を経過した日以後に課税された場合
原則として担保が必要です(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3月以内の場合等を除きます)。
また、猶予される期間は、1年以内(事情によりさらに1年延長)です。
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