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更新日:令和5(2023)年4月11日
ページ番号:335711
自動車は変わっていないのに昨年度と税額が違うのはなぜですか。
グリーン化税制(平成14年4月施行)により、自動車税の種別割額が増加(減少)する場合があります。
環境性能等が優れた一定の要件を満たす自動車は、新車新規登録の翌年度に限り通常より低い税率(軽課税率)が適用されます。この場合、新車新規登録の翌々年度以降は標準税率が適用されるため、新車新規登録の翌々年度の税額は前年度と比べ高くなります。
また、新車新規登録(初度登録)から一定年数を経過すると、通常より高い税率(重課税率)が適用され、以降毎年度重課税率が適用されます。
詳細は、以下の関連リンク「自動車税4.グリーン化税制」のページをご覧ください。
※新車新規登録をした年月(初度登録年月)は、お手元の車検証でご確認ください。
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