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更新日:令和5(2023)年1月5日
ページ番号:335736
身体障害者等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。
≪自動車税の環境性能割の減免申請期限≫
減免申請期限は、自動車の登録年月日(軽自動車の場合は交付年月日)から1ヶ月以内です。
≪自動車税の種別割の減免申請期限≫
減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のいずれかの日となります。
注:前減免自動車の抹消登録の日を事由発生日とする場合、抹消登録の日が新規登録の日の翌月になると、1ヶ月分の自動車税の種別割が発生しますのでご注意ください。
なお、減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは
「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。
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