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更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:335754
自動車を他県ナンバーに変更(移転登録)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税の廃止)
年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日(午前0時)時点のナンバーを所管する都道府県が1年分課税し、新しい都道府県での課税は翌年度からになります。
同様に、年度の途中(4月1日以後)に他者に車を譲渡して移転登録した場合も、4月1日(午前0時)時点の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)に1年分の納税義務があり、新所有者は翌年度から課税されることとなります。
※平成18年度から、県内の移転だけではなく県外の転出入についても年度末に移転があったものとみなされることになったため、移転登録自動車に関しては月割課税が廃止され、4月1日(午前0時)時点の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)に1年分の納税義務があります。
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