ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。
更新日:令和8(2026)年4月23日
ページ番号:345306
車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。
減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のとおりです。
自動車の新規登録の日(登録年月日)
自動車税の環境性能割は令和7年度末をもって廃止されましたが、令和7年度末までに登録した自動車で自動車税の環境性能割が発生している場合は、申請車の登録年月日から1ヶ月以内に減免申請をすることで、自動車税の環境性能割は減免となります。
<注>申請期限(申請車の登録日から1ヶ月)を過ぎると減免を受けられません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください