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更新日:令和5(2023)年1月5日
ページ番号:345306
車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。
減免申請期限は、自動車の登録年月日(軽自動車の場合は車検証に記載の交付年月日)から1ヶ月以内です。
申請期限を過ぎると減免となりませんので、ご注意ください。
減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のとおりです。
自動車の新規登録の日(登録年月日)
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