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車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。
減免申請期限は、自動車の登録年月日(軽自動車の場合は車検証に記載の交付年月日)から1ヶ月以内です。
申請期限を過ぎると減免となりませんので、ご注意ください。
減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のとおりです。
自動車の新規登録の日(登録年月日)
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車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。|現在、減免を受けていますが、新しい自動車(申請車)を購入し、その後減免を受けている自動車(前減免車)を抹消登録しました。自動車税の種別割の税額が発生することはありますか。|8ナンバーではない自動車で、構造上身体障害者等の利用する自動車について減免対象となるものを教えてください。|自動車を解体しましたが、所有権が留保されていて抹消登録ができません。税金はどうなりますか。|他の都道府県のナンバーに変わりました。自動車税の種別割はどうなりますか。|自動車を他県ナンバーに変更(移転登録)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税の廃止)|中古商品自動車を所有していますが、減免申請手続について教えてください。|
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