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更新日:令和5(2023)年3月1日

ページ番号:335744

公益用途に使用している自動車の減免を受けていましたが、自動車を車検切れのまま保有しています。引き続き減免となりますか。

質問

公益用途に使用している自動車の減免を受けていましたが、自動車を車検切れのまま保有しています。引き続き減免となりますか。

回答

自動車税の種別割の減免を受けている自動車は、公益の用途に利用することを目的として年度減免されています。
このため、現況照会書の回答があった場合でも、車検切れ自動車の場合には公益の用途に利用されているとみなされず、減免を取り消される場合があります。
減免を取り消され課税となった場合には、引き続き減免要件に該当していても減免を受けるためにはあらためて減免申請が必要となりますので、減免申請手続及び申請期限等については、自動車税事務所までご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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