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更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:335687
不動産取得税の課税等に不服がある場合はどのようにすれば良いですか。
課税について不服がある時は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求書の書式は、各県税事務所に備えつけてあります。
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