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更新日:平成29(2017)年9月12日
ページ番号:335692
事業年度の途中に資本金等の額が1億5,000万円から1億円に減少し、事業年度を終了しました。確定申告において納める均等割の税率はいくらになりますか。
均等割の税率は、原則として事業年度の末日現在における資本金等の額によるので、資本金等の額は1億円となり、均等割の税率は年額で5万円となります。
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