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更新日:平成29(2017)年9月12日
ページ番号:335696
資本金1000万円の株式会社の事業税の税率はどうなりますか。
株式会社は、普通法人となりますので、次のとおりとなります。
A.平成26年10月1日以後に開始する事業年度
・所得のうち400万円以下の金額 3.4%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額 5.1%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得 6.7%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得 6.7%
B.平成20年10月1日以後に開始する事業年度から平成26年9月30日までに開始する事業年度
・所得のうち400万円以下の金額 2.7%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額 4.0%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得 5.3%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得 5.3%
C.平成20年9月30日までに開始した事業年度
・所得のうち400万円以下の金額 5%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額 7.3%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得 9.6%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得 9.6%
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