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更新日:平成29(2017)年9月12日

ページ番号:335696

資本金1000万円の株式会社の事業税の税率はどうなりますか

質問

資本金1000万円の株式会社の事業税の税率はどうなりますか。

回答

株式会社は、普通法人となりますので、次のとおりとなります。

A.平成26年10月1日以後に開始する事業年度
・所得のうち400万円以下の金額  3.4%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額  5.1%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得  6.7%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得  6.7%

B.平成20年10月1日以後に開始する事業年度から平成26年9月30日までに開始する事業年度
・所得のうち400万円以下の金額  2.7%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額  4.0%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得  5.3%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得  5.3%

C.平成20年9月30日までに開始した事業年度
・所得のうち400万円以下の金額  5%
・所得のうち400万円を超え800万円以下の金額  7.3%
・所得のうち800万円を超える金額及び清算所得  9.6%
・資本金が1000万円以上で3県以上の都道府県に事務所を有する法人の所得  9.6%

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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