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更新日:令和6(2024)年4月19日
ページ番号:335757
還付請求権譲渡通知書を提出したいのですが、どのように手続をすればよいですか。
還付の事由が発生した日から10日以内に以下の書類を提出してください。
≪必ず必要な書類≫
(1) 「還付請求権譲渡通知書」
(2)印鑑証明書の原本(還付請求権を譲渡した日から3ヶ月以内のもの、コピー不可)
(3)抹消登録が確認できる書類の写し
登録識別情報等通知書、登録事項等証明書など
≪以下、※の場合に必要となる書類≫
(4)新旧の住所が確認できる住民票または戸籍謄本(抄本)の附票
(5)「相続人代表者指定(変更)届出書(債権譲渡用)」
(6)戸籍(除籍)謄本(納税義務者の出生から死亡までの連続したものすべて)
※納税義務者の納税通知書送付先と印鑑証明書の住所が異なる場合の提出書類
(1)(2)(3)(4)
※納税義務者が死亡している場合の提出書類
(1)(2)(3)(5)(6)((2)の印鑑証明書は相続人代表者のもの)
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