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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:335730
自動車の所有者が亡くなりましたが、どうすればよいですか。
自動車の所有者が亡くなられ、引き続き当該自動車を使用する場合には、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にて速やかに当該自動車の名義変更(移転登録)手続を行ってください。
また、あわせて運輸支局に隣接する自動車税申告窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
※相続による「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出時には、遺産分割協議書の写し等、被相続人(亡くなられた方)と相続人(新名義人)の相続関係がわかる書類を添付してください。
当該自動車を相続される場合、相続に係る必要書類等が整わずに名義変更を年度末(3月31日)までに行うことが困難な場合は、千葉県自動車税事務所までご相談ください。
その場合、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」とあわせて、上記の相続関係がわかる書類のご準備をお願いします。
なお、当該自動車を相続人以外の他者へ売買(譲渡)される場合には、年度末(3月31日)までに移転登録(名義変更)又は抹消登録手続をされないと、翌年度分の自動車税は相続人が納税することとなります。
≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
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