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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:335709

納税を済ませていますが、自動車を売却する場合に自動車税の種別割は還付されますか。

質問

納税を済ませていますが、自動車を売却する場合に自動車税の種別割は還付されますか。

回答

自動車売却時の登録手続によって還付の有無が異なりますので、以下をご確認ください。

<移転登録(名義変更)する場合>
月割計算による自動車税の種別割の還付はされません。
当該自動車について、年度(4月から翌年3月)の途中で移転登録(名義変更)をした場合は、その年度の末日(3月31日)に当該変更がなされたものとみなされますので、その年度の納税義務はすべて4月1日現在の所有者にあり、新名義人の納税義務は翌年度からとなります。

<抹消登録(廃車)する場合>
抹消登録をした月の翌月から3月分までの自動車税の種別割が、月割で還付されます。
抹消登録の日からおよそ2ヶ月後に、納税義務者の方に還付に関する通知を送付します。(送付先住所が千葉県内の方は「公金送金通知書」、送付先住所が千葉県外の方は「公金送金案内書」)
還付金の受領方法については、「還付金を受領するまでの流れについて知りたいのですが。」をご覧ください。

また、自動車の移転登録や抹消登録等の手続を代理人に依頼した場合は、無用なトラブルを防止するため、手続が完了しているかどうかを確認してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所還付課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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