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更新日:令和6(2024)年4月2日
ページ番号:335682
土地を購入して住宅を新築した場合の不動産取得税の軽減は?
次の住宅やその敷地を取得したときは、申告(申請)すると税金が軽減されます。
土地を取得した日から2年以内(平成19年4月1日から令和8年3月31日までに土地を取得した場合は3年以内。1棟が100区画以上の共同住宅等であって、やむを得ない事情がある場合は4年以内。)に、その土地の上に下記2の要件を満たす特例適用住宅が新築された場合は、
土地1平方メートルあたりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3%
又は、
45,000円
のいずれか多い方の額が、土地に対する税額から軽減されます。
(注)令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
1戸(1区画)あたりの延床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下の要件を満たす住宅(特例適用住宅)を新築した場合は、住宅の価格から1戸につき1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が軽減されます。
※手続き等の詳細は、不動産取得税の軽減についてをご覧ください。
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