答申第392号
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答申の概要(答申第392号:諮問第473号)
実施機関
知事(建設・不動産業課)
事案の件名
特定会社の宅地建物取引業法の免許申請書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:免許申請書
- 情報:宅地建物取引業の免許申請書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
不保有
原処分
申立年月日
平成24年1月10日
諮問年月日
平成24年2月8日
答申年月日
平成26年6月24日
審査会の判断
- 本件対象文書は、本件請求及び宅建業法第8条及び第10条の条文の内容から、宅地建物取引業者名簿、免許の申請に係る書類又はこれらの写しが該当するものと認められる。
- そして、本件開示請求書の「宅地建物取引業の免許の申請年月日が記入されているもの」との記載については、一般に、開示請求者は開示請求時点で、該当書類に年月日が現実に記入されているかどうかは分からないのであり、また記入がないという事実自体が有意な情報となり得る場合も考えられることから、文書の性質として申請年月日を記入すべきものは、本件請求の趣旨に含まれるものと解するのが相当である。
- また、実施機関の説明によれば、宅地建物取引業の免許申請書については、実施機関の窓口でのみ直接受け付けるとのことであり、その際に受領印を押印するので、免許申請書については、申請日と受理日が一致するものとなっている。
- 当審査会で特定会社の免許申請書を見分したところ、申請書には受領印(日付)が押印されており、本件免許申請書は、当該日に提出されたことが判明することから、このことからも、請求に係る対象文書として特定することが妥当であるといえる。
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