答申第382号
本文(PDF:140KB)
答申の概要(答申第382号:諮問第465号)
実施機関
知事(市川健康福祉センター)
事案の件名
食品衛生管理カード等の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:食品衛生管理カード等
- 情報:食品営業者に係る苦情等及び台帳
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第3号
原処分
- 不開示部分:苦情の届出者の氏名、住所及び電話番号(2号)、管理番号、許可番号、法人の名称、代表者の氏名、住所及び電話番号、営業所の名称、所在地及び電話番号、食品衛生責任者の氏名、申請項目数並びに査定(3号)
- 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。法人の事業活動に関する情報が記録されており、開示することにより、当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため(3号)。
申立年月日
平成23年5月24日
諮問年月日
平成23年9月9日
答申年月日
平成25年7月31日
審査会の判断
- 実施機関は申請項目数及び査定を開示すべきである。
- 条例第8条第2号該当性について
苦情の届出者の氏名、住所及び電話番号は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第8条第2号本文に該当する。
- 条例第8条第3号該当性について
当該事業者を特定することができる情報を開示すると、実施機関が当該事業者に関する苦情を受け、当該事業者に対して口頭指導を行ったことが公になり、当該事業者の社会的信用が低下し、競争上の地位その他正当な利益を害することとなる可能性を否定できず、また、食品衛生法第63条に規定する公表に至らない段階において、当該事業者についての苦情を受け、当該事業者に対して口頭指導を行ったことを公にするということは、当該事業者にとって厳しいものであると認められる。したがって、管理番号、許可番号、法人の名称、代表者の氏名、住所及び電話番号、営業所の名称、所在地及び電話番号並びに食品衛生責任者の氏名は、当該事業者を特定することができ、その結果、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、条例第3号イに該当する。一方、申請項目数及び査定は、(1)当該事業者を特定することができず、実施機関が当該事業者に関する苦情を受け、当該事業者に対して口頭指導を行ったことが公になるとは認められないこと、(2)当該事業者の評価に関する情報であると認められるが、上記当該事業者を特定することができる情報を不開示とする限り当該事業者を特定することができないため、これらを開示しても、当該事業者の社会的信用が低下するとは認められないことから、当該事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとはいえず、条例第8条第3号イには該当しないと認められる。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください