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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:23440
教育委員会(教職員課)
学校職員の懲戒処分についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号
教育委員会議の開催日及び種別、被処分者の職名、氏名、年齢、所属、処分事由中の事故発生年月日、曜日、時刻、場所、具体的な被処分者の行動、被害生徒の行動及び被害状況等、適用条項の地方公務員法第29条第1項のうち該当する号の番号
個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)
特定の個人を識別することはできないが公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため(2号)
平成22年2月19日
平成22年5月24日
平成24年6月6日
実施機関の次に掲げるものを開示すべきである。
1.教育委員会議の種別
2.戒告、減給、停職又は免職の処分
3.処分事由に記載された情報のうち別表に掲げる部分
4.地方公務員法第29条第1項のうち懲戒処分の根拠となる条項
1.条例第8条第2号該当性について
本件対象文書には、被処分者の非違行為の内容及びこれに対する処分に関する記載が、当該被処分者の氏名、所属等とともに記載されていることから、それぞれの文書の全体が当該被処分者に係る条例第8条第2号本文に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
2.条例第8条第2号ただし書イ該当性について
(1)実施機関の説明によれば、本件対象文書は、地方公務員法その他の関係法令に照らして懲戒処分を決定し、職員の懲戒処分等に関する公表基準(平成15年5月21日制定)に則り、報道機関に発表した原稿文書である。
また、本件対象文書は規則の定めに従い管理されており、その保存期間は1年とされているとのことである。
(2)そこで、本件対象文書について検討すると、本件対象文書は、懲戒処分の事案に係る公表から本件請求までの間に1年以上経過しており、期間の経過による社会的影響、当該事案に対する社会一般の関心及び記憶が薄れることと非違行為の事案を起こした職員の権利利益の擁護の必要性等を併せ考えると、公表された情報のうち、上記の開示すべきとした情報は条例第8条第2号ただし書イに該当すると認められ、これを公にしても被処分者の権利利益が新たに追加的に害されるおそれがないので、今なお慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められる。
3.条例第9条第2項の部分開示の可否について
(1)被処分者の氏名、職名、年齢及び所属していた学校の名称は、被処分者を識別することができることとなる記述であり、同項に規定する特定の個人を識別することができることとなる記述の部分に該当すると認められる。
(2)教育委員会会議の開催年月日及び処分事由のうち非違行為の客観的態様の部分以外の情報については、条例第8条第2号に規定する個人に関する情報のうち、被処分者を識別することができることとなる記述の部分に当たるものとは必ずしも言えない。
しかしながら、既に開示された部分により当該被処分者の非違行為のおおよその内容が明らかになっている以上、更にこれらの情報を開示すれば、当該被処分者の氏名など上記(1)の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分を除いたとしても、被処分者の同僚、知人その他の関係者にとっては、当該被処分者が誰であるかを特定することができることとなる。
よって、これまで知られていなかった懲戒処分の内容、非違行為の詳細、被処分者の処分歴に係る情報がこれらの者に明らかとなることにより、当該被処分者の権利利益が害されるおそれがある。
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