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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第351号~400号) > 答申第358号
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:23435
知事(総務部政策法務課)
H21、1、14付裁決書(H20、8、16付審査請求分)がいつ送達されたか分かる書類(送達日がわかる書類)の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号
平成23年1月15日
平成23年2月24日
平成24年3月27日
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
1.本件請求について
本件請求は、(1)保険指導課が保有する、平成20年8月16日に審査請求が提起され、平成21年1月14日付けで行われた裁決の裁決書の謄本が送付された日がわかる行政文書、及び(2)政策法務課が保有する、平成21年1月22日の書留・配達記録郵便物等受領証のうち配達記録に係るものの開示を求めているものと認められる。
2.本件文書の特定について
(1)本件文書は、実施機関が郵便局に配達記録郵便を依頼した際の受領証である「書留・配達記録郵便物等受領証」であり、本件文書の摘要欄には保険指導課が使用する文書記号が記録されていることが認められた。
(2)また、当審査会事務局職員をして実施機関の事務室を確認させたところ、本件文書以外に平成21年1月22日付けで郵便局に配達記録郵便を依頼した際の受領書である「書留・配達記録郵便物等受領証」の存在は認められなかった。
(3)よって、実施機関が本件文書を特定したことは妥当である。
3.条例第8条第2号該当性について
(1)条例第8条第2号本文該当性について
本件文書には、個人の氏名が記載されており、これらの情報は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められる。
(2)条例第8条第2号ただし書該当性について
本件文書に記載されている個人の氏名は、その内容及び性質から、本号ただし書に該当しない。
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