答申第394号
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答申の概要(答申第394号:諮問第479号)
実施機関
知事(安房土木事務所)
事案の件名
平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟が本当は「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」であることがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:建築確認申請の構造計算書、計画変更確認申請の構造計算安全証明書及び構造計算書
- 情報:構造計算等
請求に対する決定
(1)不開示(2)部分開示
不開示条項
(1)不保有(2)条例第8条第2号及び3号
原処分
- 不開示部分:個人情報、法人情報
- 不開示理由:個人に関する情報であり、個人を識別することができる情報であるため(2号)、法人の設計行為のノウハウに関する情報であり、開示することにより、当該法人の財産権及び競争上の地位を害するおそれがあるため(3号)、法人の事業活動におけるノウハウに関する情報であり、開示することにより、当該法人の財産権及び競争上の地位を害するおそれがあるため(3号)
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年5月2日
答申年月日
平成26年7月18日
審査会の判断
- 条例第7条第1項第4号の規定は、「行政文書開示請求は、行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を実施機関に提出してしなければならない。」としており、行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄の記載を合理的に解釈すると、平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟に関して「保有水平耐力÷必要保有水平耐力<1.0」の計算をしたことが分かる行政文書の開示を求めるものということができる。
- 実施機関は、建築基準法施行令第82条の3の規定は、建築確認をするに際して、当該建物が「保有水平耐力÷必要保有水平耐力≧1.0」であることを求める規定であること及び鋸南町立勝山小学校の一般教室棟の耐震計算等は上記基準に基づいて計算され、建築基準関係規定に適合していることを説明している。また、鋸南町立勝山小学校の一般教室棟の建築工事については、建築基準法第9条の規定による違反建築物に対する措置も適用されていない。このことと建築基準関係規定を併せて考えると、実施機関の説明に特段不合理な点はなく、対象行政文書は存在しないものと認められる。
- 部分開示決定による不開示部分については異議を申し立てておらず、異議申立人が開示請求した行政文書ではないものを対象行政文書としたとの主張であるので、対象行政文書の特定の妥当性について検討する。
- 対象行政文書の特定の妥当性について開示請求書の記載から合理的に解釈すると、対象行政文書は、平成20年完成の鋸南町立勝山小学校の一般教室棟の耐震強度の計算に係る行政文書であるということができる。実施機関は、実施機関が鋸南町立勝山小学校の第H19確認建築千葉県000115号の建築確認申請の構造計算書及び同小学校の第H19確更建築千葉県000168号の計画変更確認申請の構造計算安全証明書及び構造計算書を特定したが、実施機関の特定した行政文書は上記開示請求の内容である同小学校の一般教室棟の耐震強度の計算に係るものと解するについて、特段不合理な点は認められないので、上記行政文書を特定したことは妥当であるものと認められる。
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