答申第367号
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答申の概要(答申第367号:諮問第455号)
実施機関
千葉県警察本部長
事案の件名
事件指揮票の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
対象文書
- 種類:事件指揮票
- 情報:「伺い事項」欄の異名及び氏名、捜査方針に記載されている捜査の具体的着眼点や捜査手法、事件に関係した施設名、捜索差押え対象物、所在地、施設名、被害者の氏名、被疑者の氏名及び年齢、被疑者の供述内容及び供述に関する記載並びに「指揮事項」欄の供述に関する記載及び被疑者の処分に関する記載、「伺い事項」欄の取り調べ状況1から4等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号、第3号及び第4号
原処分
- 不開示部分:「伺い事項」欄の異名及び氏名、捜査方針に記載されている捜査の具体的着眼点や捜査手法、事件に関係した施設名、捜索差押え対象物、所在地、施設名、被害者の氏名、被疑者の氏名及び年齢、被疑者の供述内容及び供述に関する記載並びに「指揮事項」欄の供述に関する記載及び被疑者の処分に関する記載、「伺い事項」欄の取り調べ状況1から4等
- 不開示理由:個人に関する情報であって、特定の個人が識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため(2号)。公にすることにより、当該施設を運営する法人の社会的信用を害するなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報であるため(3号)。犯罪企図者にとって有意な情報であって、これを公にすることにより、これを知り得た者が、検挙に至らない程度の同種事案を敢行し、証拠隠滅、逃走等の対抗措置を講ずるなど、犯罪の予防及び捜査に支障を生じるおそれがあるため(4号)。
申立年月日
平成23年3月18日
諮問年月日
平成23年4月18日
答申年月日
平成24年10月24日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
- 条例第8条第2号該当性について
(1)刑事事件の被疑者が逮捕された際に、被疑者の氏名等が放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関で発表されることは多くあることであるが、任意で取り調べている被疑者については、法令等の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められず、また、通常、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。
(2)また、審査会が事務局をして本件対象文書に記録された提出月日3月12日辺りの新聞を確認させたところ、本件不開示部分である当該被疑者の供述に関する記載及び処分に関する記載はなかった。
(3)したがって、諮問実施機関の説明に不合理な点は認められず、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。
(4)条例第8条第2号ただし書ハ該当性について検討すると、仮に、任意で取り調べている当該被疑者が公務員等であったとしても、処分を受けることは、当該者に分任された職務を遂行する内容に係る情報とは言えないことから、本件不開示部分については、当該条項に該当するとは認められない。
(5)さらに、本件不開示部分については、個人を識別することができることとなる記述等の部分を除いたとしても、一般的に他人に知られることを忌避する性質のものであると考えられ、当該被疑者の権利利益が害されるおそれがあると認められ、条例第9条第2項の規定による部分開示をすることはできない。
- 条例第8条第4号該当性について
(1)審査会が、本件対象文書を見分したところによれば、実施機関が条例第8条第4号に該当し開示しないとした部分については、捜査の方針、手法等に関する記載が認められる。これらについては、実施機関がいかなる捜査の方針の下、いかなる手法で捜査を進め、検察官に送致するに至ったかが記載された内容であることが認められる。
(2)これらについて、開示しないとした理由を諮問実施機関は次のとおり説明する。
アこれらについては、事件の認知から、どの程度の時間の経過後に、適当な時期を見計らって、実施機関がいかなる具体的措置を施し、また、いかなる方針に基づき、どのような手法を駆使して捜査を遂行したのか等の情報が記載されており、これらを公にすることにより、実施機関の捜査の手の内にある情報、機動力が明らかとなる情報である。
イまた、このような捜査の方針、手法等については,本件対象文書に係る事件に限ったものではなく、今後、当該事件と同種の事件に対する捜査においてはもちろん、一般的に捜査は、同様の捜査の方針、手法等の組合せにより遂行されることが多いことから、犯罪を企図する者がこのような捜査の方針、手法等を知れば、捜査の手の内を事前に知った上で罪を犯すことが可能となる。その結果、事件を引き起こした際に、犯行が巧妙化し、検挙に至らない程度の同種の事件を引き起こし、逃走、証拠の隠滅、かく乱、偽装のための工作、口裏を合わせること等の対抗措置をとられる可能性があるなど、犯罪の予防及び捜査に支障を及ぼすおそれがある。
ウさらに、このような捜査の方針、手法等について、公にすることになれば、開示の請求を繰り返すことにより、犯罪を企図する者に多くの捜査の方針、手法等を明らかにすることとなり、犯罪の予防及び捜査に支障を及ぼすおそれがある。
(3)このような諮問実施機関の説明に不合理な点は認められず、条例第8条第4号に該当し開示しないとした部分については、公にすることにより、犯罪の予防及び捜査に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報であると認められることから、条例第8条第4号に該当する。
- 条例第8条第2号及び第3号該当性について
条例第8条第2号から第4号までに該当するとしてその一部を開示しないとした本件決定について、実施機関が同条第2号及び第3号に該当するとして開示しないとした部分については、同条第2号及び第3号該当性について判断するまでもなく、同条第4号に該当することから、開示しないとすることが妥当であると判断する。
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