答申第399号
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答申の概要(答申第399号:諮問482号)
実施機関
千葉県知事(報道広報課)
事案の件名
「ちば県民だより」配布のための支出負担行為支出伝票の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:「ちば県民だより」配布のための支出負担行為支出伝票
- 情報:件名、起票日、事業者の住所・氏名(名称)及び口座情報、相手方コード、予算科目、支出金額等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第3号
原処分
- 不開示部分:取引先の金融機関名、預金種目、預金口座番号
- 不開示理由:法人の事業活動における金融機関との取引に関する情報が記録されており、開示することにより、当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年4月25日
答申年月日
平成26年11月11日
審査会の判断
- 本件法人は口座情報を内部限りにおいて管理するよりも、代金の決裁の便宜を優先させ、口座情報が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認しているものと認められるので、このような情報の管理の実態を踏まえると、相手方が実施機関であることを理由に特別に口座情報を開示したという特段の事情は認められず、本件不開示情報は、これを開示しても本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはないものと認められる。よって、本件文書の口座情報は、条例第8条第3号イには該当しない。
- また、本件不開示情報が、条例第8条第3号ロに該当する事情も認められない。したがって、本件不開示情報は、条例第8条第3号に該当しない。
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