答申第325号
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答申の概要(答申第325号:諮問第396号)
実施機関
千葉県監査委員
事案の件名
安房郡鋸南町の国保で(平成19年度当時の)国保法施行規則
32条の9及び同32条の10の規定のとおりに、所得割率と資産割率のための「基礎控除後の総所得金額等」又は「固定資産税額」の補正がされていないことがわかる一切の書類及び安房郡鋸南町の国保において、国保料や基盤安定負担金や退職者医療療養給付費等交付金が水増し請求されていたことがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不保有)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成20年7月6日
諮問年月日
平成20年8月21日
答申年月日
平成22年5月21日
審査会の判断
千葉県監査委員(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
本件請求に係る行政文書の不存在について
- 保険指導課の事務についての定期監査に関する行政文書として、千葉県監査委員職務執行規程(平成11年度千葉県監査委員告示第1号)に基づき、実施機関が保険指導課から提出を求め取得した行政文書、及び当該定期監査に関して実施機関が作成した行政文書中にも本件請求に係る行政文書は存在しなとのことであるため、念のため、実施機関に対し改めて確認を求めたが、その存在を認めることができなかった。
- また、鋸南町の国民健康保険事業に関する住民監査請求については、平成18年4月以降、国民健康保険法第72条等の規定による調整交付金等の支出に係る住民監査請求が複数なされている。
しかし、これらの住民監査請求は、違法若しくは不当な公金の支出の事実等が、個別的、具体的に摘示されておらず、住民監査請求
の要件を欠くものとして、実施機関はいずれも請求を却下している。また、提出のあった措置請求書、事実証明書及び証拠中にも本件請求に係る行政文書は存在しないし、当該住民監査請求に関して実施機関が作成し又は取得した文書中にも本件請求に係る行政文書は存在しないとのことであるため、念のため、実施機関に対し改めて確認を求めたが、その存在を認めることができなかった。
- したがって、本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に特段不自然・不合理な点は認められない。
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