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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:23443
教育委員会(教職員課)
学校職員の懲戒処分についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号
教育委員会議の種別及び回数並びに開催年月日及び曜日、被処分者の氏名、所属、処分事由中の非違行為が行われた年月日、曜日、時刻、場所、具体的な被処分者の行動、被害生徒の行動及び被害状況等、適用条項の地方公務員法第29条第1項のうち該当する号の番号
個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)
特定の個人を識別することはできないが公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため(2号)
平成19年5月28日
平成21年9月7日
平成24年9月21日
実施機関の次に掲げるものを開示すべきである。
1.教育委員会議の種別
2.教育委員会議の開催年
3.教育委員会議の開催曜日
4.教育委員会議に付議した案件の議案番号
5.戒告、減給、停職又は免職の処分
6.地方公務員法第29条第1項のうち懲戒処分の根拠となる条項
7.処分事由に記載された情報のうち答申本文第4の4(6)カの(ア)から(ウ)に掲げる情報
(1)本件対象文書には、被処分者の非違行為の内容及びこれに対する処分に関する記載が、当該被処分者の氏名、所属等とともに記載されていることから、それぞれの文書の全体が当該被処分者に係る条例第8条第2号本文に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
(2)そこで、本件対象文書について検討すると、本件対象文書は、懲戒処分の事案に係る公表から本件請求までの間に1年以上経過しており、期間の経過による社会的影響、当該事案に対する社会一般の関心及び記憶が薄れることと非違行為の事案を起こした職員の権利利益の擁護の必要性等を併せ考えると、公表された情報のうち、上記の開示すべきとした情報は条例第8条第2号ただし書イに該当すると認められ、これを公にしても被処分者の権利利益が新たに追加的に害されるおそれがないので、今なお慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められる。
条例第9条第2項の部分開示の可否について
(1)被処分者の氏名、所属していた学校の名称は、被処分者を識別することができることとなる記述であり、同項に規定する特定の個人を識別することができることとなる記述の部分に該当すると認められる。
(2)教育委員会会議の開催月日及び起案月日等、並びに停職等の期間の始期及び終期を示す情報等については、条例第8条第2号に規定する個人に関する情報のうち、被処分者を識別することができることとなる記述の部分に当たるものとは必ずしも言えない。
しかしながら、既に開示された部分により当該被処分者の非違行為のおおよその内容が明らかになっている以上、更にこれらの情報を開示すれば、当該被処分者の氏名など上記(1)の特定の個人を識別することができることとなる記述の部分を除いたとしても、被処分者の同僚、知人その他の関係者にとっては、当該被処分者が誰であるかを特定することができることとなる。
よって、これまで知られていなかった懲戒処分の内容、非違行為の詳細、被処分者の処分歴に係る情報がこれらの者に明らかとなることにより、当該被処分者の権利利益が害されるおそれがある。
(3)したがって、上記(2)の情報は、これを公にしても被処分者等の権利利益が害されるおそれがないと認めることはできないので、条例第9条第2項により部分開示を行うことはできない。
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