答申第393号
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答申の概要(答申第393号:諮問第474号)
実施機関
教育委員会
事案の件名
平成24年度教員採用候補者選考1次成績及び教員採用候補者選考2次成績書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:教員採用候補者選考成績
- 情報:氏名、生年月日、受験区分等
請求に対する決定
不開示
不開示条項
条例第8条第2号
原処分
- 不開示部分:氏名、生年月日、年齢、受験番号、受験区分名、受験教科、第1次選考の教職教養試験の得点、専門教科試験の得点及び第2次選考の総合ランク
- 不開示理由:受験した者の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであるため(2号)。
申立年月日
平成24年1月10日
諮問年月日
平成24年2月22日
答申年月日
平成26年6月23日
審査会の判断
- 本件選考の第2次選考の結果は、本件選考の実施要項により、実施機関のホームページ上に合格した者の受験番号を掲載し、インターネット上で公表されている。
- しかし、本件対象文書に記録された情報のうち受験番号を除く情報を、受験番号とともに公にすることについては、これを認める法令等の規定も慣行も存在しない。
- 本件対象文書には第1次選考の教職教養試験及び専門教科試験の得点並びに第2次選考の総合ランクが記録されており、これらの情報は受験した者の知識、能力等に直接関わるものであることから、本件対象文書は秘匿すべき必要性が高い性質を有するものと考えられる。
- 本件対象文書に記録されている情報のうち、氏名、生年月日及び年齢は、個人識別部分に該当すると認められるため、部分開示の対象とすることはできず、不開示としたことは妥当である。
- 本件対象文書に記録されている情報のうち、受験番号、受験区分名、受験教科、第1次選考の教職教養試験の得点、専門教科試験の得点及び第2次選考の総合ランクは、一般に個人識別部分ではない。
しかし、これらの情報は、表形式で受験番号順に記録されており、受験した者の同僚等の関係者にあっては、個人を特定することができることから、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当するものと認められる。
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