答申第400号
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答申の概要(答申第400号:諮問第486号)
実施機関
千葉県議会議長(政務調査課)
事案の件名
「ちば県議会だより」配布のための支出負担行為支出伝票の公文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:「ちば県議会だより」配布のための支出負担行為支出伝票
- 情報:件名、起票日、事業者の住所・氏名(名称)及び口座情報、相手方コード、予算科目、支出金額等
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第3号
原処分
- 不開示部分:取引金融機関名、預金種目、口座番号
- 不開示理由:法人の取引金融機関名、預金種目及び口座番号は、開示することにより当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるため
申立年月日
平成24年4月1日
諮問年月日
平成24年7月5日
答申年月日
平成26年11月11日
審査会の判断
- 本件法人は口座情報を内部限りにおいて管理することよりも、代金の決裁の便宜を優先させ、口座情報が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認しているものと認められる。このような情報の管理の実態を踏まえると、議長であるからこそ特別に口座情報を開示したという特段の事情は認められず、本件不開示情報は、これを開示しても本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはないものと認められる。よって、本件文書の口座情報は、条例第8条第3号イには該当しない。
- また、本件不開示情報が、条例第8条第3号ロに該当する事情も認められない。したがって、本件不開示情報は、条例第8条第3号に該当しない。
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