答申第383号
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答申の概要(答申第383号:諮問第464号)
実施機関
知事(学事課)
事案の件名
私立幼稚園特別支援教育経費補助金交付申請書等添付書類の障害のある幼児一覧の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:私立幼稚園特別支援教育経費補助金交付申請書添付書類等
- 情報:障害のある幼児一覧
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第2号及び第3号
原処分
- 不開示部分:幼稚園名、障害児の種別毎の人数及び計並びに障害のある幼児の氏名、生年月日、判定年月日、判定結果、判定機関、判定方法、入園年月及び備考の項目(2号、3号)
- 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。私立幼稚園に関する情報であって、開示することにより、私立幼稚園全体の事業運営上の正当な利益を害するおそれがあるため。(3号)。
申立年月日
平成22年12月28日
諮問年月日
平成23年8月25日
答申年月日
平成25年8月6日
審査会の判断
- 実施機関は幼稚園名を開示すべきである。
- 条例第8条第2号該当性について
障害のある幼児一覧のうち、原処分は幼児の年齢を開示したことから、年齢毎の幼児の人数が判明する結果となっているが、さらに幼稚園名を開示したとしても、これらの情報だけでは、特定の個人を識別することができるとはいえない。また、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるか否かであるが、本件対象文書の性質及び内容から判断すると、幼稚園関係者等でなければ入手できない情報を含めるべき特段の事情は見受けられないことから、一般人が通常入手し得る情報を他の情報としたとしても、特定の個人を識別することは困難である。
- 条例第8条第3号該当性について
実施機関の説明には、私立幼稚園全体の事業運営上正当な利益を害することについて、具体的な理由はなく、また、本件における幼稚園名が私立幼稚園全体の事業運営上正当な利益を害する事情も認められない。したがって、幼稚園名は同条第3号には該当しない。
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